【コラム】日本で活躍するインドネシア人技能実習生と技能実習人材のビザの切り替えについて

現在日本では58,000人以上のインドネシア人が、技能実習生として日本で暮らしています。在留資格の取得に日本語試験や技能試験の必要が無い「技能実習」は、早く日本で働きたいインドネシア人材、早く受け入れたい企業に好まれてきました。一方、「技能実習」ビザは在留期間が短く、長期的な雇用には他のビザへの切り替えが必要になるといった特徴もあります。

今回のコラムでは、日本における技能実習制度の状況と、技能実習生のビザの切り替えの種類と方法について、詳しくご紹介いたします。

目次

◆技能実習制度の概要と技能実習生数

技能実習制度は1993年に創設された制度をベースに、2017年に施行された「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」に基づいて行われている外国人材の実習制度です。

元々は開発途上地域の経済発展のための技能移転を目的とした制度です。「企業単独型」と「団体監理型」の2種類がありますが、在留技能実習生全体の98.6%は団体監理型の技能実習制度を利用して来日しています。

出入国在留管理庁の2023年6月末のデータによると、技能実習(358,159人、11.1%)は過去2年間増加傾向にあり、在留外国人のうちに永住者(880,178人、27.3%)の次に人数の多い在留資格となっています。 

001403956.xlsx (live.com)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00036.html
出入国在留管理庁のデータを基に弊社作成

インドネシア人に限ると、技能実習は中長期在留者の中で最も多い在留資格であり、その人数は58,478人と在留インドネシア人の48%を占めます。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00036.html
出入国在留管理庁のデータを基に弊社作成

◆技能実習制度のビザの切り替えについて

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html より弊社作成

技能実習生の実習期間は最長5年とされていますが、5年間日本に滞在するためには「技能実習1号(1年間)」「技能実習2号(2年間)」「技能実習3号(2年間)」と入国後2回ビザを切り替える必要があります。2号への切り替えには学科試験と実技試験、3号への切り替えには実技試験がそれぞれ必要です。また、3号へ切り替える際には、切り替えの前または後で一時帰国することが義務付けられています。

技能実習の職種が特定技能の職種と同じ場合、所定の技能試験および日本語試験に合格していれば、「特定技能1号」へ切り替えることも可能です。技能実習2号修了後は「特定技能1号」への切り替えに必要な試験が免除されます。この場合、ビザの切り替えの際に帰国の義務はありません。

◆ビザの切り替えに必要な試験のまとめ

技能実習ビザの切り替えの為には、以下の試験「基礎級(実技・学科)」「随時3級(実技)」「随時2級(実技)」をそれぞれのビザ期間終了の6か月前/12か月前/12か月前までに申し込みし、受験する必要があります。不合格の場合は再受験の対象となります。

<技能実習2号/技能実習3号への切り替え>

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp) より弊社作成

技能実習2号から3号へ切り替える際の一旦帰国のタイミングは、3号開始前と3号開始より1年以内のどちらかです。

<特定技能への切り替え>

技能実習2号修了後は「特定技能1号」への切り替えに必要な試験が免除されます。技能実習1号からの切り替えは、新規に「特定技能1号」の在留資格を取得する際と同様の言語試験と実技試験の合格が必要です。

試験の内容は、職種によって異なります。詳しい試験の内容は、こちらのコラムをご覧ください。

◆ビザの切り替え申請に必要な書類のまとめ

<技能実習2号/技能実習3号への切り替え>

  • 在留資格変更許可申請書 1通 (参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004083.xlsx
  • 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    引用:外国人技能実習制度について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

<特定技能1号への切り替え>

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 受入れ機関が作成した説明書(参考:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.moj.go.jp%2Fisa%2Fcontent%2F001343109.doc&wdOrigin=BROWSELINK
  • 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
  • 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していることを証明する資料(または、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料)

引用:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

今回のコラムでは、技能実習ビザの切り替えタイミングや必要な試験や申請書類についてご紹介いたしました。

弊社インドネシア総合研究所では、インドネシア進出だけでなくインドネシア人材の受け入れについても、日本語学校や送り出し機関の設立、学校運営委託など幅広いサービスを行っております。インドネシア人材にご興味ございましたら、ぜひお気軽に弊社までお問合せください。

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