【コラム】育成就労制度について―インドネシア人人材の活用に向けて―

2024年3月に、政府は技能実習に代わる新制度として「育成就労制度」を新設する法案を閣議決定し、国会に提出しました。この法案が成立すると、早ければ2027年から技能実習が廃止され「育成就労」が始まります。

今回のコラムでは、この「育成就労制度」の内容について技能実習制度と比較しながらご紹介いたします。

目次

「育成就労制度」の特徴

「育成就労」の目的は、対象分野において外国人材を確保すると共に、確保した人材を特定技能1号の水準にまで育成することです。「育成就労制度」の内容については、入管法と育成就労法の2つにより定められています。

「育成就労」の最大の特徴は、育成就労期間(最長3年)の終了後、帰国せずに特定技能1号(最長5年)、続いて特定技能2号(無期限)に切り替えが可能なことです。これにより、外国人材を受け入れる企業や地域にとっても、安定した人材の確保や地域との共生が可能になります。また、季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施も認められています。

技能実習の場合、実習生には転籍の制限があり、実習生の失踪などが問題となっていました。一方「育成就労」の場合では、①やむを得ない場合がある場合、または②転籍先が同一業務区分内で、かつ就労期間や技能等の水準、適正要件を満たす場合は、本人の希望での転籍が可能です。

②の場合でも、同一期間での就労が、分野ごとに設定される期間(1~2年)を超えることが転籍の条件となるので、受け入れ早々本人希望で転籍される、といったリスクはありません。

「技能実習」と「育成就労」の比較

 技能実習制度育成就労制度
在留資格(VISAの種類)技能実習1号、2号、3号育成就労
日本側の機関監理団体監理支援機関
監督機関外国人技能実習機構(OTIT)外国人育成就労機構

技能実習制度と育成就労の違いは、先述したような制度の目的、転籍制度の有無だけではありません。制度の変化に伴い、在留資格の名称(区分)や関連機関も変わります。

在留資格は、「技能実習1号、2号、3号」から「育成就労」になります。日本側の機関も、「監理団体」から「監理支援機関」に代わります。また日本側の機関を取りまとめる監督機関も「外国人技能実習機構(OTIT)」に代わり、新しく「外国人育成就労機構」が設立される予定です。

「育成就労」に関する規定や禁止事項

ブローカー対策や外国人材の権利保護の為、「育成就労」では以下のような規定や禁止事項が定められています。

  • 監理支援機関は、外部監査人の設置が必須です。
  • 監理支援機関が、受け入れ機関と密接な関係にある役職員を、その受け入れ機関に対する業務に関わらせることは、禁止されています。
  • 特定技能1号人材の支援を、登録支援機関以外の外部機関に委託することは、禁止されています。

なお、外国人に不法就労活動をさせるなどし、不法就労助長罪となった場合、拘禁刑5年以下または500万円以下の罰金の罰則対象となります。

今回のコラムでは、早ければ2027年以降に「技能実習制度」に代わって外国人労働者の受け入れ制度となる「育成就労制度」についてご紹介いたしました。制度の詳細や制度開始の時期は、今後変わる可能性があるため、今後も政府の発表に目が離せません。

弊社インドネシア総合研究所は、日本とインドネシアの両方にオフィスがあり、日々最新の情報を集めています。また、インドネシア人材の教育や受け入れに関しても様々なサポート実績がございます。インドネシア人材やインドネシアでのビジネスについてご興味がございましたら、ぜひ一度お問い合わせください。

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