【コラム】インドネシアでの会社設立
インドネシアでの法人設立には、大きく分けて2パターン方法があります。
外資法人の設立の場合は、設立される業種がネガティブリスト(100%外国投資での法人の設立の可否を記載したリスト)に記載されているかどうかをまず確認し、記載されている場合は100%外国投資での企業の設立ができないため、資本比率を記載したリストを確認する必要があります。
内資法人で設立される場合は、1%でも外国資本が入ると外資法人とみなされるため、インドネシア人のパートナーを探す必要があります。
内資法人(PMDN/Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri)
国内投資企業の場合、ネガティブリストに記載されている業種でも設立が行えます。
外国人は出資ができないので、信頼できるパートナーがいれば内資法人の設立も検討可能でしょう。
外資法人(PMA/Perusahaan Penanaman Modal Asing)
外国投資による企業の設立の場合、1%でも外国から出資していれば外資法人となります。
設立前に輸入規制などの調査が必要となります。また、設立に際して、特別な条例の許可書を得る必要がある場合があります。
内資法人と外資法人の比較
最低資本金 | メリット | デメリット | |
A.内資法人 (PT Local) |
最低授権資 5,000万ルピア最低払込資本 1,250万ルピア |
・小額投資 ・ネガティブリストの業種でも 設立可能 ・外資法人設立に比べ設立が 早い |
・必ずインドネシア人パート ナーが必要 ・現地人とのトラブルの心配例)名義人に実権があるた め、パートナーに裏切ら れるリスクあり |
B.外資法人 (PMA) |
最低授権資本 100億ルピア最低払込資本 25億ルピア |
・オーナーは外国人でも可能 ・実質的に実権を握れる ・業種によっては外資100%の 株式会社にすることが可能 |
・投資額が高額 ・内資法人に比べて設立まで に時間がかかる |
共通している点としては、以下のポイントが挙げられます。
- 株主が2人以上必要。
- 4半期に一度、LKPM(投資活動報告書)の提出が義務付けられている。
また、内資法人、外資法人の設立ともに、おおよそのスケジュールとして最短で2~3か月見ておくとよいでしょう。
昨年はOSS(オンライン・シングル・サブミッション)が導入されたことにより、会社設立のプロセスが簡略化され、設立期間が短縮されましたが、インドネシア現地の状況によっては長引いたりすることも珍しくありません。
スケジュールは余裕をもって長めに見ておいた方が安心です。
OSSシステムについては過去にコラムでご紹介していますので、こちらも併せてご覧くだ
さい。
【コラム】法人設立の方法がかわりました!OSSの仕組みについて解説!
【コラム】OSS(オンラインでの事業承認)導入についてよくあるご質問
【コラム】OSS(オンラインでの事業承認)導入によって期待されること
ネガティブリストとは?
大統領規定の法令で、インドネシア共和国投資調整庁(BKPM)によって運営されています。
事業によって規制が異なり、ネガティブリストには閉鎖されている事業分野、条件付きで外国資本にも開放されている事業分野等が記載されています。
ネガティブリストには規制が設けられているもののみ記載されているため、基本的には掲載されていない事業分野は外資100%の参入が可能とみなされますが、念のためBKPM(投資調整庁)への確認が必要です。
ネガティブリストについては数年に一度(2年に一度ほど)改定が行われ、2014年のネガティブリストと比較し、2016年に出されたネガティブリストでは規制が緩和された事業分野がいくつかありました。
例えば、以前は飲食や映画産業は外資100%出資が規制されており、飲食は外資が51%まで、映画館運営は外資の参入は1%も認められていませんでしたが、2016年のネガティブリストではいずれも外資100%の参入ができるようになりました。
インドネシアの規制は度々変更され、また最新の情報が分かりにくいのが難点です。
会社設立に至っても、BKPMと関連省庁で言い分が異なるといった事例も過去にございました。
インドネシア進出において最新の情報の取得は欠かせません。
弊社では法人設立サポートの実績が多数ございますので、インドネシアにおける法人設立にご興味がある方はぜひお気軽にお問合せください。
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