【コラム】インドネシアの最新ビザ事情

梅雨が明け、夏らしい気候が続く毎日となりました。今年は新型コロナウイルス感染症に伴う各種規制が大きく撤廃されてから迎える初めての夏です。往来がしやすくなり、海外旅行の計画を立てられている方、お仕事で海外出張に行かれる方も多いのではないでしょうか。今回のコラムでは、日本人の方がインドネシアに渡航する際に必要なビザの種類について、目的別に詳しくご紹介いたします。

ビザ免除措置について

ビザ免除措置とは、観光、親族訪問等の30日間以内の短期滞在であれば、ビザ無しでの滞在が出来る、所謂フリー・ビジット・ビザのことです。インドネシア語ではBebas Visa Kunjungan (BVK)と呼ばれています。パスポートのみで入国できるため大変便利な仕組みですが、新型コロナウイルス感染症の拡大以来、インドネシア政府は日本を含む多数の国を対象に、このビザ免除措置を停止しています。

現在は、シンガポール、マレーシア、ラオス、カンボジア、フィリピン、ブルネイ、タイ、東ティモール、ベトナムの、東南アジア諸国連合ASEAN加盟国である10カ国のみのみがBVKでインドネシアに入国できます。ASEAN諸国以外の国からインドネシアへ入国するには、保証人付きB211AシングルビザもしくはVoA訪問ビザの取得が必要です。これらのビザについては以下で詳しくご紹介いたします。また、上記以外のVISAにつきましては、まだ規制がある場合がございますため、詳細は弊社へお問合せください。

参考WEBサイト:https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/17/110000965/daftar-159-negara-bebas-visa-kunjungan-yang-dihentikan-sementara-mana-saja-

アライバルビザ(VOA)について

アライバルビザ(VOA)は、Visa On Arrivalの略で、到着時に現地の空港でビザを取得するシステムです。観光、親族訪問、政府関係用務、商談、商品購入、会議、トランジット目的での入国が対象です。滞在可能日数は30日間ですが、現地入国管理局にて1回のみ30日間の延長が可能なため、最大60日間滞在することができます。現地空港でアライバルビザ申請の列に並ばずとも、事前にオンラインアライバルビザ「e-VOA」を取得することも可能です。アライバルビザでは商談は可能ですが、生産者・販売者の生産活動の継続的な監督を行わないことが条件となっています。また、工場訪問は許可されていないため、工場の視察や訪問を含む商談の場合は必ず以下のB211Aシングルビザを取得しましょう。適切なビザを取得せずに日本人が逮捕されてしまう事例も少なくないため、注意が必要です。

参考WEBサイト: https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_127.html

シングルビザ(訪問ビザ)について

シングルビザとは、インドネシアを訪問する一定期間、目的に合わせて滞在ができるビザのことです。商談や視察が可能なため、インドネシアでの事業展開をご検討中の企業様より初期段階にてご依頼が多いのもこちらのビザです。シングルビザは目的別に以下の3種類に分かれています。

・B211A
観光、家族、社会、ボランティア、芸術と文化、公務、商用目的でないスポーツ、視察、短期コース、短期トレーニング、商談、商品購入、講演またはセミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、インドネシア領土にある輸送機関との合流、緊急時の作業

・B211B
工業関連の訪問、インドネシア製品価値の向上、国際的マーケティングのためのコンサルタントと研修、インドネシア支社への監査・品質管理・検査、外国人労働者候補の採用に向けての実地試験

・B211C
取材、撮影

B211Aは具体的な渡航目的ごとに観光ビザ、親族訪問ビザ、短期商用ビザ、社会文化ビザとさらに細かく分かれており、それぞれ提出書類が異なりますので、申請時は特に注意しましょう。また、シングルビザは出国すると無効になってしまうため、失効前に事前に延長手続きが必要です。60日ごとに最大2回まで延長可能なため、最大180日間の滞在ができ、VoA(アライバルビザ)と比べて長期間の滞在が可能です。

参考WEBサイト: https://kemlu.go.id/osaka/lc/pages/single_visa/3130/etc-menu
https://visa-online.imigrasi.go.id/info.xhtml

暫定居住ビザ(一時滞在ビザ)について

暫定居住ビザとは、名の通りインドネシアに居住する場合に取得が必要なビザです。中でも
C312は所謂就労ビザであるため、弊社でも多くご依頼を頂いております。暫定定住ビザを取得してインドネシアに長期滞在をする場合、インドネシア入国後に必ず暫定居住許可証(KITAS)を取得する必要があります。就労のためにKITASを取得するには、まずC312ビザを申請する必要があります。このC312ビザは、移民省ではなく、インドネシア労働省のTKA(外国人労働者)専用オンラインウェブサイトで申請します。

・C312
専門家、インドネシア領海/大陸棚/排他的経済水域で操業中の船舶、海上施設等での業務、商品または生産物の品質管理、インドネシア支社への監査と検査、アフターサービス、機器の修理と設置、一時的な建設関係業務、商業撮影、外国人労働者候補の採用に向けての実地試験
・C313
最長1年の外国資本投資(就労不可)
・C314
最長2年の外国資本投資(就労不可)
・C315
研修、研究(就労不可)
・C316
教育(就労不可)
・C317
家族との同居(就労不可)
・C318
元インドネシア国民(就労不可)

KITAS保有者は、何年にもわたりインドネシアに居住する場合は、一定の条件を満たすことで定住許可証(KITAP)へと切り替えることもできます。KITASの有効期間が1年なのに対し、KITAPは5年間有効なため、更新を重ねることで実質的な永住権に相当します。
※KITASのKはKartuの頭文字で、インドネシア語でカードという意味です。即ち「KITAS」は暫定居住許可証がカードタイプであることを意味していますが、現在はオンラインタイプへの移行が進んでいるため、Kを省略して「ITAS」と呼ばれることが増えています。

本コラムでは、インドネシアのビザ事情についてご紹介させていただきました。弊社インドネシア総合研究所では、ビザの申請代行を承っております。弊社へもよくご相談をいただく商用ビザの申請には、現地からの招聘状・スポンサーレターが必要となる場合がありますが、こうした書類も弊社でご用意することが可能です。インドネシア事業関係者の方も、商用目的でない方も、皆様のご渡航・ご滞在に最適なサポートをご提供致します。インドネシアのビザの申請代行について、是非弊社インドネシア総合研究所へお気軽にお問い合わせください。

株式会社インドネシア総合研究所
お問い合わせフォーム
Tel: 03-6804-6702

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