【コラム】インドネシアにおける不動産投資と弊社のサービス

インドネシアは近年着実に経済が発展しており、都市化も進んでいることから不動産市場が注目を集めています。しかし、インドネシアの不動産市場は大きく分けて以下の2つの懸念点が挙げられます。

1 市場価値が高く魅力的だが高い
2 リスクの洗い出しや確認が難しい

インドネシアでは、中間層の拡大と急激な都市化により経済が発展し、不動産市場が成長してきました。

また、地下鉄(MRT)の開通により、今後ジャカルタの不動産価格はさらに上昇すると言われています。

インドネシアの不動産市場については、今年「インドネシアの不動産市場は再び活性化するか」というタイトルでミニレポートを公開させて頂きました。

インドネシアの不動産市場の現状や政策、各種不動産(住宅、マンション、賃貸オフィス)市場の概況や今後の展望についてまとめておりますので、ぜひ併せてご覧ください。

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インドネシアは部門にも依りますが不動産価格が上昇傾向にあり、不動産投資・開発にご興味をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、インドネシアの不動産ビジネスには多くの規制が設けられており、なかなか実情が分かりにくいというのが現状です。

インドネシアではジャカルタ、スラバヤ等の都市及び都市近郊を除きインドネシアの多くの土地は今も未登記のままで、権利証も発行されたことのない土地といわれています。

また、インドネシアでは土地の所有が認められているのはインドネシア国籍を有する個人のみで、外国人には土地の所有は認められていません。

しかし、建設権(HGB=Hak Guna Bangunan)は外資法人にも取得が認められています。

 

外資系企業がインドネシアで取得可能な権利

HGBとは、土地所有者から土地を借り、その土地に建物を建てて所有する権利です。

期間は30年まで、最大20年の延長が認められています。

インドネシアの土地基本法に合計11種類の権利が定められていますが、HGB以外で外資系企業がインドネシアで取得可能な権利は、土地を農業、漁業、プランテーションなどの目的使用するための事業権(Hak Guna Usaha=HGU)や、土地を一定の目的のために利用する土地使用権(Hak Pakai)です。

HGBを取得したい土地があっても、真の権利者が誰なのかよく分からなかったり、蓋を開けてみると実は紛争が起こっていた、というケースも珍しくありません。

土地所有者の名義が誰になっているのか、確認をしながら慎重に進める必要があります。

土地権利や不動産関係はプロセスも複雑で非常に分かりづらいので、不動産事業を行われる方は、信頼できるインドネシアのパートナーと提携した方が良いでしょう。

 

弊社では以前より土地・不動産関連の案件を多数サポートさせて頂いております。

先日のコラムにてインドネシアの投資コンサルティング会社Riz Consulting社と大手設計会社PDW社とMOU締結したことについて報告させていただきましたが、今回2社との業務提携により更なる不動産事業のサポートが可能になってまいります。

 

Riz Consulting社について

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PDW社について

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PDW社は、インドネシアの大手設計会社です。内装、建築や都市デザインを手掛けており、不動産事業のプロフェッショナルです。

Riz Consulting社とPDW社との協業により、以下のようなサポート体制が可能になります。

 

段階に応じたサポートの例

・STEP1

不動産投資にご興味がある方に代わり、インドネシアの国営銀行を中心に金融機関へア
プローチ・情報収集を行います。インドネシア国営銀行を始め金融機関において不良債権を抱えている不動産に関する情報を取得し、お客様にご紹介いたします。

国営銀行のコンプライアンス体制はインドネシア国内でも高水準で、事業性・信頼性が高い案件が多いことがメリットです。

・STEP2

お客様のご興味のある不動産の情報が入ってきた際、PDWがその土地や周辺の状況を確認・検証し、法的且つ事業的に問題ないかどうかを検証いたします。

PDW社は、建築基準法に基づいて土地・不動産を検証するため、規制に基づいた評価とプラン作成が可能です。

 

Riz Consulting社及びPDW社とMOU締結後協議を重ねてまいりましたが、今後は本格的にお客様に事業のサポートを進めてまいりたいと考えております。

インドネシアでの不動産投資案件にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問合せください。

 

株式会社インドネシア総合研究所
お問い合わせフォーム
Tel: 03-5302-1260

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