【コラム】インドネシアのビザ取得に必要な書類と注意すべきポイント
インドネシアのビザ取得はとても複雑です。専門知識があってもスムーズにいかないことが多々あるのがビザです。
今回はインドネシアのビザに必要な書類と注意すべきポイントをまとめました。
インドネシアのビザの種類
インドネシアのビザは、パスポートの査証欄に、スタンプやシールで交付されます。
インドネシアのビザには、観光・商用・就労・留学など様々な用途の種類があります。
インドネシアに渡航する目的によって、申請するビザの種類を確認してください。
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到着ビザでは工場への訪問ができない
注意すべき点は、到着ビザ(VOA)では工場への訪問ができないということです。
インドネシアへの出張で、現地の工場を見学したいという人は非常に多いですが、工場に訪問したい時は、シングルビザやマルティプルビザなどを取得してインドネシアに行くく必要があります。
到着ビザで、工場訪問をしたばかりに、現地でトラブルになってしまうケースは少なくありません。
インドネシアで働けるのは一時滞在ビザのみ
日本人がインドネシア国内で働くことができるのは、『C312』という一時滞在ビザのみです。
このビザは『就労ビザ』と呼ぶこともありますが、インドネシアに駐在する予定がある日本人は、このビザを取得する必要があります。
もし『C312』を取得していない状態で労働していたことが発覚した場合は、国外退去だけでなく罰金など様々なリスクがあります。
実際に、現地では『C312』を取得していないことが発覚し、トラブルになるケースが非常に多いです。
ビザ以外に必要なKITASとは
KITAS(キタス)とは、インドネシア国内に滞在を許可してもらう証明です。
インドネシアに6ヶ月以上滞在する場合は、就労ビザ(C312)とは別に、KITASの取得が必要です。C312ビザは、入国が許された証明ですが、滞在が許されているわけではありません。
KITASは、インドネシア入国後より1週間以内に、入国管理局に行って、発行の手続きをします。
KITASの有効期限は、最長で1年です。1年以上インドネシア国内に居住する場合は、有効期限前に更新を完了させなければなりません。
ただKITASの更新を申請しても、最近は1ヶ月かかることも珍しくありません。
もし更新の手続きをしていても有効期限内に更新が完了しなければ、トラブルになるケースが非常に増えています。
査証発給許可証(VTT)とは
査証発給許可証(VTT)とは、就労・工場訪問・技術指導ビザ、親族との同居ビザ、留学ビザ、リタイヤメントビザの申請時に必要な書類です。
VTTは、VISA TINGGAL TERBATASの略です。
以前はVBSやTELEXと呼ばれることもありました。
インドネシアのビザ取得に必要な書類
インドネシアのビザ取得には、必要な書類を用意し、インドネシア大使館、もしくは在大阪インドネシア共和国総領事館で申請します。
シングルビザ取得に必要な書類
- パスポート原本
- パスポートコピー
- 証明写真1枚
- 申請書
- 英文招聘状(しょうへいじょう)
- 英文推薦状(すいせんじょう)の原本
- 英文経歴書
- 往復航空券のコピー
- 生活能力がある証明
- 申請料金5,700円
生活能力がある証明は、1500ドル以上(17万円以上)の残高証明書があれば大丈夫です。
マルティプルビザ取得に必要な書類
- パスポート原本
- パスポートコピー
- 証明写真1枚
- 申請書
- 英文招聘状(しょうへいじょう)
- 英文推薦状(すいせんじょう)の原本
- 英文経歴書
- 査証発給許可書(VTT)
- 往復航空券のコピー
- 生活能力がある証明
- 申請料金12,600円
英文招聘状は、マルティプルビザであることが明記されている必要があります。
生活能力がある証明は、1500ドル以上(17万円以上)の残高証明書があれば大丈夫です。
一時滞在ビザ取得に必要な書類
- パスポート原本
- パスポートコピー
- 証明写真1枚
- 申請書
- 英文招聘状(しょうへいじょう)
- 英文推薦状(すいせんじょう)の原本
- 査証発給許可書(VTT)
- 英文経歴書
- 往復航空券のコピー
- 必要な申請料金
申請料金は、ビザの期間によって違います。
6ヶ月6,300円、12ヶ月12,000円、24ヶ月¥20,700円です。
ビザ取得に必要な書類の注意すべきポイント
パスポートの残存期間が必要
インドネシアのビザを取得する場合は、パスポートの残存期間を確認してください。
一時滞在ビザを申請する場合は、申請時に18ヶ月以上の残存があり、入国時に6ヶ月以上の残存期間が必要です。
証明写真の背景に注意
インドネシアのビザを取得する際に必要な証明写真は、背景に注意してください。
背景の色は『赤色』のみです。
背景が白やグレーや青ではダメなことがあります。
また証明写真のサイズは、タテ4×ヨコ3センチです。
撮影時には、襟つきの服で撮影するようにしてください。
航空券のコピーはEチケットでも可能
往復航空券のコピーは、Eチケットのコピーでも代用が可能です。
12ヶ月以上の一時滞在ビザの場合は、片道の航空券でも可能なことがあります。
申請書はすべて埋めて提出が原則
インドネシアのビザ取得には、申請書に必要事項を記入しますが、これがわかりにくいです。
これらを慣れていない人がやると、なかなか受理されななかったり、ビザの取得が進まないことがあります。
この申請書も、弊社ならしっかりサポートさせていただきます。
英文の招聘状はPDFでも可能
招聘状(しょうへいじょう)とは、インドネシア国内になる提携先から、ビザ取得者が必要であるということを証明するために必要です。
この招聘状は、Invitation Letter(インビテーションレター)とも呼ばれますが、ポイントをおさえないと、窓口で受理されなかったり、ビザの取得が進まないことがあります。
招聘状は、日本語でもインドネシア語でもなく、英語である必要があります。
招聘状はこちらの見本を参考にチェックしてみてください。
英文の推薦状は原本が必要
推薦状(すいせんじょう)とは、日本の所属企業が発行する書類で、ビザ取得者の身元を証明するために必要です。
この推薦状とは、Recommendation Letter(レコメンデーションレター)とも呼ばれます。
推薦状は、日本語ではなく、英語である必要があります。また原本である必要があるため、捺印されていなければなりません。
推薦状はこちらの見本を参考にチェックしてみてください。
インドネシアのビザ申請場所
日本では、東京と大阪で、ビザの申請ができます。
インドネシア共和国大使館
〒141-0022東京都品川区東五反田5丁目5−2−9
公式サイト:https://kbritokyo.jp/ja/
申請時間は、平日の9:30~11:30です。
在大阪インドネシア共和国総領事館
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6丁目2−40 中之島インテス
公式サイト:http://www.indonesia-osaka.org/ja/
申請時間は、平日の9:15~12:00です。
インドネシアのビザは専門家に相談を
インドネシアのビザ取得はむずかしい
インドネシアのビザ取得は、自分ですべて書類を揃えて実施することもできますが、インドネシアの制度は非常に複雑なため、慣れていない人が申請するのは、非常に難しく余計な時間がかかってしまいます。
そのため、インドネシアのビザ取得は、ビザ取得代行会社にまかせることが一般的となっています。
インドネシアのビザ取得については専門家に相談いただくのが良いかと思います。
弊社はビザ取得会社とのつながりもございますので、インドネシアでのビザ取得でお困りの方はお気軽にご相談ください。
査証発給許可書の取得だけの対応は可能?
C312ビザなどを申請する際に必要となる「査証発給許可書」を取得する際には、インドネシアの現地法人をスポンサーとしてたてることが必須となります。
このようなスポンサーがいない場合も、実績があるビザ取得代行会社にまずご相談された方が良いかと思います。
スポンサーをお探しの際も、弊社に一度ご相談いただければと存じます。